2021-01-27 第204回国会 参議院 総務委員会 第1号
当委員会においても、令和元年の電波法改正に際して、「電波利用料の歳入と歳出の累積差額については、電波利用料の共益費用としての性格や特定財源としての位置付けを踏まえ、必要性や緊急性の高い電波利用共益事務への積極的な活用を図ること。」との附帯決議も付されております。
当委員会においても、令和元年の電波法改正に際して、「電波利用料の歳入と歳出の累積差額については、電波利用料の共益費用としての性格や特定財源としての位置付けを踏まえ、必要性や緊急性の高い電波利用共益事務への積極的な活用を図ること。」との附帯決議も付されております。
全会一致の附帯決議で求めた「共益費用としての性格や特定財源としての位置付け」を踏まえ、これからも是非、補正予算に限らず、しっかり活用を図っていただきたいと思います。 最後に、新型コロナウイルス感染症について一問伺いたいと思います。 今回の感染症はまさに国家の危機、緊急事態であり、その防止や抑止のために講じ得る手段は全て講ずるべきだと思います。
昨年の附帯決議において、「三、電波利用料の歳入と歳出の累積差額については、電波利用料の共益費用としての性格や特定財源としての位置付けを踏まえ、必要性や緊急性の高い電波利用共益事務への積極的な活用を図ること。」が全会一致でこの委員会の決議とされています。 これを受けて昨年の法案審議後に活用した例があれば教えてください。
電波利用料は、電波利用に関する共益費用でございまして、その受益の程度に応じて各免許人に御負担をいただくということが基本となっているところでございます。 こうした中、現下の新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえた対応といたしまして、電波利用料の支払いを猶予することを検討しているところでございます。
これ、電波法上、累積差額を電波利用共益費用に充てられるという仕組みはあるんですが、じゃ、これ使った例についてそれぞれ教えてください。
この特定基地局開設料は、電波利用の共益費用と位置付けられる電波利用料とは異なり、割り当てる周波数の経済的に対応したものと位置付けられます。 特定基地局開設料における収入というのは、電波利用料と同じく特定財源なんでしょうか。
電波利用料は、不法無線局の監視など無線局全体の受益を直接の目的とする事務の費用に充てるため、無線局免許人に負担していただいている電波利用のための共益費用としての性格を持っているというふうに認識をしております。
なお、事情の変更により三年の期間内に電波共益費用の財源が不足した場合は、電波法第百三条の三第二項の規定に基づき、過去の電波利用料の余剰金を優先的に活用することとし、安易な電波利用料額の引き上げは慎むこと。
電波利用料につきましては、無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の費用を、その受益者である無線局の免許人に広く御負担をいただく共益費用でございます。
そうすると、やはり、なぜ、そもそもがそういったものに、ここに書いてありますね、当該年の電波利用共益費用の財源にすると百三条の三の第二項に書いてある。共益費用にする、充てるものとすると書いてあるのに、それを使わないで一般会計に繰り入れている。この一般会計に繰り入れたままというのはどういうことなのか、教えていただけますか。
しかし、この百三条を見ても、これは「電波利用共益費用の財源に充てるものとする。」とも記されているわけですね、一般会計に入るものとしても。お金を置いておく場所としては、仕組みはわかりますよ。だけれども、電波利用の共益費用と、マンションの共益費用という例えで語られてきたわけですね、総務省でも。それに充てないでそのままにして、放送局や携帯局の値上げをすると。
電波利用料の予算規模は電波法には直接規定されていませんが、電波利用料の見直しに係る金額の算定の具体化方針において、向こう三年間に必要な電波利用共益費用の歳出規模が定められ、納付総額がその額に等しくなるよう個々の無線局が負担すべき料額も定められることとされています。
電波利用料は、不法電波の監視など、電波が適正に利用できるよう、電波を利用する方々から公平に費用を分担していただく、いわゆる電波利用の共益費用ですね。総務省から電波利用料について説明を受けた際、これはいわばマンションの管理費用のようなものと説明を受けました。電波を利用する方々が電波を管理するために支払う費用だと。
電波利用料は、無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の費用を、その受益者である無線局の免許人に広く負担いただく共益費用であり、原則、各年度の歳入と歳出を一致させることが適当と考えます。 その上で、電波利用料の歳入と歳出の差額が生じた場合に、必要性があるときには、予算の定めるところにより、共益費用に充てるものとされています。
そのため、先ほど電波法の改正を可決、成立をしていただきまして、電波利用共益費用の使途を拡大をしまして、こうした受信環境整備の支援にも使えるようになったところでございます。 そして最後に、4K、8Kの全国的な普及ということを考えます場合に、ケーブルテレビの果たす役割は非常に大きくなってくるというふうに思っております。
○政府参考人(富永昌彦君) 電波利用料は、広く免許人に費用負担を求める共益費用でございます。その使途として、例えば電波の混信、ふくそうを防止するなど、電波の適正な利用を確保する上で不可欠なものであること、それから一部の無線局や個別の免許人ではなく無線局全体の受益を目的とすること、これを要件としております。
○政府参考人(富永昌彦君) 歳入歳出差額につきましては電波法にその取扱いが明記されておりまして、その差額につきましては予算で定めるところにより電波利用共益費用の財源に充てることができるとされております。 今委員御指摘のとおり、平成二十一年度には地上デジタル放送への移行支援、それから携帯電話等エリア整備事業ということで、約二百四十四億円という大規模な補正予算を計上しております。
平成五年度の電波利用料制度の創設時から決算が出ております平成二十七年度までにつきまして電波利用料の収入決算額から電波利用共益費用の決算額を控除いたしました累積の歳入歳出差額は約七百二十八億円となっております。 以上でございます。
第一に、電波利用料について、電波法附則第十四項の規定において、三年ごとにその適正性の確保の観点から見直すこととされており、電波利用共益費用及び無線局の開設状況の見込みを勘案して、その料額を改定することとしております。
ですから、そういう意味では、三年度分の共益費用の見積もりを、やはりより精度よくやる必要があると私ども考えております。
電波利用料は、無線局の免許人に対して、電波利用の共益費用、つまり事務費のような形で負担を求め、三年ごとに見直すものと承知をしております。 来年度といいますか、もう今年度ですけれども、見ますと、過去三年間の予算規模よりも八十億ほど縮小された形となっております。 規模縮小に至った主要な要因をまず教えてください。
予算で定めるところによりまして、電波利用共益費用の財源に充てることができるとされております。 実際に、平成二十一年度でございますけれども、その差額を利用して、地上デジタル放送への移行支援ですとか携帯電話等エリア整備事業のために約二百四十四億円の補正予算を計上させていただいております。 以上でございます。
第一に、電波利用料について、電波法附則第十四項の規定において、三年ごとにその適正性の確保の観点から見直すこととされており、電波利用共益費用及び無線局の開設状況の見込みを勘案して、その料額を改定することとしております。
これは電波の共益費用に充てるということになっているんだけど、全部その取ったものは還元されていますか。電波関係の事業に充てられていますか。テレコムの予算を見ると、一般財源も大分入っているわね。一般財源も五、六百億入っている。この辺の仕分もどうなっているか、併せて分かりやすく説明してください。
特に一番大きな議論は、今後三年間、二十九年度以降の三年間に電波利用共益費用としてどういったものを考えていくかという議論でございます。 今年の七月の段階で一定の結論が出てまいりまして、この結論に対しましてパブリックコメントをさせていただきまして、より広く国民の皆様方の意見もいただきました。その結果を受けて八月末の概算要求を今させていただいて、その予算折衝の段階でございます。
それにつきましては、予算で定めるところによりまして電波利用共益費用の財源に充てることができると。例えば、過去の差額につきましては未来の電波利用共益費用の財源に充てることができるというような趣旨の規定が電波法に設けられております。
○国務大臣(林幹雄君) 優先弁済権というのは、やはり一般担保付社債あるいは従業員の給料などがもう既に設定されているわけでございまして、再処理以外の債務がある上、倒産手続においては共益費用なども発生するわけでございます。
ですから、今後も、この三年間で共益費用を見積もってそれを割り振っていくわけでありますけれども、これは今後とも電波に関するものはどんどんと増えていくであろうと。しかし、共益費がどこまで増えるかというのは、地デジの対策が終了したところでこれはまたいろんな見直しがあると思います。
○国務大臣(新藤義孝君) この電波利用料制度は、不法無線局の監視であるとか無線局全体の受益を直接の目的とする事務の費用に充てるために、言わば電波利用の共益費用として無線局の免許人に負担をしていただいている、こういう仕組みになっているわけです。したがって、それぞれの免許人の負担の大きさが必ずしも受益の大きさに直接的に結び付くものではないと。
○副大臣(上川陽子君) 電波利用料の料額の算定方法、プロセスということでの御質問でございますが、まず、三年間に必要な電波利用共益費用をその事務の性質に即しましてa群、b群という二つの分類をいたしまして、それらの合計額を各無線局の料額としているところでございます。
○国務大臣(新藤義孝君) この電波利用料の制度は、不法無線局の監視など無線局全体の受益を直接の目的とする事務の費用に充てるために電波利用の共益費用として無線局免許人に負担をしてと、まあこれは原則ですね。したがいまして、免許人の負担の大きさが受益の大きさに直接結び付くものではない場合もあります。また、特定の免許人の受益を目的として負担をしていただいているわけでもないと、こういうことでございます。
それが、この二十六年度から二十八年度までの次期三年間における必要電波利用共益費用、これを見積もった結果の一年当たりは約七百億円になるわけですね。ですから、委員が御指摘のように、二十年で十倍近くに拡大していると、こういうことになるんです。
第一に、電波利用料について、電波法附則第十四項の規定に基づき、三年ごとにその適正性の確保の観点から見直すこととされており、電波利用共益費用及び無線局の開設状況の見込みを勘案して、その料額を改定することとしております。あわせて、広域専用電波を使用する第一号包括免許人が納めなければならない電波利用料に上限額を設ける改正を行うこととしております。
この算定の考え方でございますが、電波利用料の料金算定に当たりましては、三年間に必要な電波利用共益費用を、その性格に即しまして、電波の経済的価値の向上につながる事務、これをa群と称しておりますが、これに要する費用と、それから電波の適正な利用を確保するために必要な恒常的な事務、これをb群と称しております、この二つに分けまして、前者につきましては、これはa群に要する費用でございますが、各無線局が使用する電波
電波利用料とは、電波利用共益事務を実施するということで、かかる費用をみんなで負担していきましょう、こういう考え方、マンションの共益費用みたいなものだ、こういう説明がなされていますが、法律をつくったときは、いわゆる今のb群しかなかったんですね。電波の適正な利用を確保するために必要な恒常的な事務、これは今回三百億円と算定されていますが、そもそもこのb群の部分しかなかったんです。
共益費用だと、どうしても縛りがかかって自由に使えませんから、むしろa群についてはオークションにして、その財源を一般財源化して、いろいろなラジオの事業支援とか、さまざま電波行政に使った方が私はいいと思います。 とりあえず、三・四Gから三・六G、第四世代携帯の割り当てがありますが、この部分についてオークションを導入する気はないでしょうか。最後に伺います。
今回、電波利用制度を、共益費用から電波の経済的価値を反映したものに変更する趣旨はどのようなものなのか、お聞かせをいただきたいと思います。
第一に、電波利用料について、電波法附則第十四項の規定に基づき、三年ごとにその適正性の確保の観点から見直すこととされており、電波利用共益費用及び無線局の開設状況の見込みを勘案して、その料額を改定することとしております。あわせて、広域専用電波を使用する第一号包括免許人が納めなければならない電波利用料に上限額を設ける改正を行うこととしております。